最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)4059 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人香田広一の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違
反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、所論「轢過」
と「接触」との相違のごときは、公訴事実の同一性は勿論、訴因の同一性をも害す
るものとはいえないから、所論の訴訟法違反も認められない。)。同第二点、第三
点は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであり、同第四点中判例違
反をいう点は、所論引用の判例は本件に適切でないから、その前提を欠くものであ
り、その余の論旨は、原判示に副わない事実関係を前提とする法令違反の主張であ
つて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年一月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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